Go To Eat キャンペーンご利用の
皆様へのお願い
ポイントご利用の際には、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
各都道府県の条件に従ってご予約・ご来店をお願いいたします。
詳細は以下のページをご確認ください。
ポイントご利用の際には、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
各都道府県の条件に従ってご予約・ご来店をお願いいたします。
詳細は以下のページをご確認ください。
EPARK専用Go To Eatポイントの利用期限が2021年6月30日まで延長となりました。
EPARK専用Go To Eatポイントは2021年6月30日23:59をもって失効いたします。
是非余裕をもってご来店・ご利用頂けますようお願いいたします。
※2021年6月30日に予約した場合でも、ポイント利用期限は2021年6月30日(店舗営業時間内・終了時間)をもって終了となります。
※各店の休業日、営業時間、ラストオーダーは各飲食店により異なりますのでご注意ください。
※緊急事態宣言や各都道府県の時短要請等により、急な営業日時変更がある場合もございますのでご注意ください。
※上記等の理由で期間内に来店ができない場合においても、期日をもってポイントは全て失効となります。何卒ご了承ください。
※ご予約について、2021年7月1日以降の日付に予約日時を変更された場合、ポイントのご利用は一切できませんのでご注意ください。
※一度キャンセルをしたご予約の復帰は、お受けできかねますのでご注意ください。
※ポイントの換金や交換、譲渡は一切できません。
EPARK専用Go To
Eatポイント付与申請受付は2021年2月7日(日)23:59をもって終了いたしました。
たくさんのご利用誠にありがとうございました。
ステータスが「申請中」の状態に関しましては順次処理をして参りますので今しばらくお待ちください。
また、EPARK専用Go To
Eatポイントの利用期限は2021年6月30日(水)までにご予約、ご来店が必要となりますので、
期間内にご利用をお願いいたします。
■申請・利用期間
ポイント付与申請:2021年2月7日(日)23:59まで
ポイント利用:2021年6月30日(水)までにご予約、ご来店が必要
※緊急事態宣言発令に伴い、営業時間が通常と異なる可能性がございますので、ご予約、ご来店の際はご注意ください。
お店に来店して
食事をする
スマートフォンから
レシートを添付申請する
※レシートは付与が完了する
まで
捨てないでください。
※ポイント付与申請の受付は
2021年2月7日をもって
終了いたしました。
ポイントが付与される
※レシート内容や予約状況により、
AIによる解析ができないと
ポイント付与に最大数週間かかる場合が
ございます。
そのため、ポイント付与の順番は
前後する可能性がございます。
上記をご理解の上、
ご利用をお願いいたします。
オンライン予約サイトを通じてポイントの付与をうけるには、サービス産業消費喚起事業(Go To
Eatキャンペーン)給付金及び飲食業消費喚起事業給付金に関する給付規程に基づく申請が必要となります。
申請については、オンライン飲食予約事業者(株式会社EPARKグルメ)が利用者の皆様に代わり申請することによりポイントの付与が可能となります。
なお、サービス産業消費喚起事業(Go To Eat
キャンペーン)給付金を申請するにあたり、下記の4項目に対して宣誓いただく必要があります(Go
To Eat
キャンペーンの利用者は、オンライン予約サイトを通じて飲食を予約することにより、以下の宣誓事項に同意するものとします。)。
1 申請書類の内容に虚偽がないこと。(※)
2
農林水産省大臣官房参事官(経理)又は大臣官房予算課経理調査官の委任した者が行う関係書類の提出指導、事情聴取等の調査に応じること。
3 不正受給が判明した場合には、「サービス産業消費喚起事業(Go To
Eatキャンペーン)給付金及び飲食業消費喚起事業給付金に関する給付規程」に従い給付金の返還等を行うこと。
4 「給付金給付規程」に従うこと。
※上記1に記載の「申請書類」については、お客様側でのお手続きは不要です。
お食事前に
手洗い・消毒を
食事以外は
マスク着用
同席者とも
距離をあける
会話は控えめに
大皿は避けて
料理は個々に
グラスやお猪口の
回し飲みは避けて
Go To Eatキャンペーンは、感染予防対策に取り組みながら頑張っている飲食店を応援し、
食材を供給する農林漁業者を応援するものです。
※農林水産省からの委託により執り行う事業です。
11月7日、北海道庁から、感染拡大防止に向けて、札幌中央区の対象地域における
酒類提供を行う飲食店などに対し、営業時間や酒類提供時間を短縮するよう要請が出されました。
本キャンペーンは、この要請に沿って運用しますので、利用者におかれましてはご留意いただき、
北海道の要請にご協力をお願いいたします。
詳細は、下記URLの第25回の資料2をご参照ください。